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「転職できる薬剤師」となるための実践的なアドバイスをご案内します。

転職できる薬剤師「転職できる薬剤師と薬剤師にかかわる法律」

薬剤師にかかわる法律は、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」、「薬剤師法」が基本となりますが、保険調剤を行うには保険薬剤師として、健康保険法や保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則等も遵守しなければなりません。

そのほかの薬事関連法規には、医療法、介護保険法、個人情報保護法等があり、さらに薬局製剤を行う場合には製造物責任法(PL法)もかかわってきます。

まずは、それぞれの関係法規等を熟知すること、そして日々の業務において遵守することが求められます。

薬剤師の任務については、薬剤師法の第1条に規定されています。

・薬剤師法第1条(薬剤師の任務)

薬剤師は、調剤、医薬品の供給その他薬事衛生をつかさどることによって、公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もって国民の健康な生活を確保するものとする。


薬剤師の権利については、調剤は薬剤師の独占業務であり、一部の例外(医師等が自ら調剤をする場合など)を除いて薬剤師以外の人が販売又は授与の目的で調剤をすることはできません(薬剤師法第19条)。

そのかわり、調剤に従事する薬剤師は調剤の求めがあった場合には、正当な理由がなければこれを拒むことはできません(薬剤師法第21条)。

調剤に関して、薬剤師の役割は、薬物療法の安全性と有効性を確保することです。

疑義照会に関しては、処方せん中に疑わしい点があるときは、その処方せんを交付した医師等に問い合わせて、その疑わしい点を確かめた後でなければ、これによって調剤してはならないと定められています(薬剤師法第24条)。

また、患者等に対して、調剤した薬剤の適正な使用のために必要な情報を提供する義務があります(薬剤師法第25条の2)。

そして、薬剤師には守秘義務が課せられており、正当な理由がないのに、その職務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処すると、こちらは刑法に定められています(刑法第134条 秘密漏示)。

転職できる薬剤師としてはこうした基本的な法律の意味するところについて最低限、理解しておきたいものですね。

参考になさってください。

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