「転職できる薬剤師」となるための実践的なアドバイスをご案内します。
薬剤師は医療法において、医療の担い手として位置づけられており、医療を受ける者に対して、良質かつ適切な医療を行うよう努めなければならないとされています(医療法第1条の4)。
薬剤師には高い倫理観をもって業務を行うことが望まれます。
厚生労働大臣は、薬剤師が薬剤師法第5条各号のいずれかに該当するか、薬剤師としての品位を損するような行為のあったときは、処分をすることができ、その処分には、1.戒告、2.3年以内の業務停止、3.免許の取り消しがあります。
薬剤師法第5条(相対的欠格事由)
次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
1.心身の障害により薬剤師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
2.麻薬、大麻又はあへんの中毒者
3.罰金以上の刑に処せられた者
4.前号に該当する者を除くほか、薬事に関し犯罪又は不正の行為があった者
厚生労働大臣は、戒告、業務停止を受けた薬剤師または再免許を受けようとする者に対し、薬剤師としての倫理の保持または必要な知識及び技能に関する研修として厚生労働省令で定めるもの(再教育研修という)を受けるよう命ずることができます。
また、再教育研修を修了した者については、再教育研修を修了した旨を薬剤師名簿に登録することになっています。
違法行為としては、薬剤師法違反(処方せんの応需義務違反等)、薬事法違反(医薬品の無許可販売又は共犯等)、麻薬及び向精神薬取締法違反、覚せい剤取締法違反、大麻取締法違反等の医薬品に関連する違反。そして、殺人および傷害、業務上過失致死(交通事故犯を含む)、わいせつ行為、贈収賄、詐欺、窃盗、文書偽造などの医薬品に関連しない違法行為でも薬剤師としての行政処分の対象となる場合も考えられます。
転職できる薬剤師としてはこうした「罪と罰」についても理解しておきたいものですね。
参考になさってください。
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